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踏まれていない急ブレーキ─【団塊ひとり】追記記事について
事実を忘れないために

不当なタンクローリー不起訴

大阪タンクローリー事故運転者不起訴〜追突を避けるためなら、歩道にハンドルを切っても良いのか?〜

今年5月12日に、大阪市浪速区で起こった事故。タンクローリーが歩道に突っ込み、2人の歩行者が轢かれて死亡した事故です。 やがて運転者の証言で、タンクローリーの直前に車線変更したライトバンの存在が分かり、その運転者を逮捕。 さらにそのライトバンの直前で無理な横断をしようとした自転車の存在が分かり、その自転車の男も逮捕されました。

ところが大阪地検は7月22日その処分を決定。自転車で道路を横断し事故を誘発したとされる男のみが起訴され、 「直接の当事者は刑事訴追されない異例の展開」(2011年7月22日 読売新聞)となりました。

この事故で、タンクローリーの取った行動について言えば、問題は、直前に車線変更されたら歩道側にハンドルを切って避けても それは「やむを得ない」ことなのか、それは過失とされないのかと言うことです。

極めて常識的なことですが、教習所などでは、障害物を避ける場合、まず第一にブレーキを踏むべきことが教えられます。 この場合、基本通りにブレーキを踏んでいれば追突を避けられたのかどうかという結果は分かりません。同時に、避けられなかったとも断言できません。 はっきりしていることは、運転者はブレーキを踏むのではなく、それをハンドル操作で避けようとしたと言うことです。 そして、それは、タンクローリーが歩道に突っ込むという最悪の結果となり、二人の命を奪ったわけです。 (目撃情報によれば、タンクローリーは歩道上をゆっくりと十数m走り、建物に衝突して止まったと言うことです。 つまり、歩道に乗り上げてさえも、なおまだ十分にブレーキを踏まなかった可能性があります。)

一部にはこの問題を「ではライトバンにそのままぶつかれば良かったのか」という問題としてとらえる向きがあります。 (【団塊ひとり】大阪タンクローリー事故、運転手ら2人不起訴 「正義」とは何か?など)。 しかし、問題はそのような二者択一的なものではないでしょう。 そのような場合の基本的な対応としては、「そのままぶつかる」のではなく、「急ブレーキを踏んで、追突を回避すべく最大限努力する」と言うことになるでしょう。 その結果不幸にして衝突を避けられなかったとしても、それを「そのままぶつかる」とは表現しません。
ところが、それをせずに、歩道に向かってハンドルを切れば、重大な事故に至るという結果は容易に予測できることです。 「そのまま」と言う表現を使うのなら、運転者こそ「そのまま歩道に向かった」のです。
「とっさの行動」で安易に歩道に向かってハンドルを切るという運転のあり方、それを「とっさの行動だから」と弁護する考え方が恐ろしいと思います。 そもそも「とっさにブレーキを踏めない運転者」とは、危険きわまりない存在ではないでしょうか?まして「とっさに歩道に突っ込む運転者」とは?

この場合運転者が取るべき行動は、ブレーキを踏んで最大限追突を回避するように努力することであり、もし結果として不幸にも追突が避けられなかったとしても、それは責められるべきことではないと思います。 その努力を放棄し、安易に「歩道に突っ込む」という行動を取ったことは、明らかに重大な過失で、とうてい正当化できるものではありません。 ここでも「回避行動が2人の命を奪うことになる結果を予測することも不可能であるといえる。」として弁護する向きがありますが(同上)、 人数はともかく、歩道に突っ込めば何らかの重大な結果を招くことが「予測不可能」なはずはありません。

逆の言い方をすれば、 「歩道に人がいないことが確認できた」上で歩道に突っ込むのならば、あるいは緊急避難として許される場合があるかも知れません。 しかし、何が起こるか「予測不可能」な状態で歩道に突っ込むことの過失は重大であり、 そのようなことが「回避行動としてやむを得ない」とされたのでは、歩行者はおちおち歩道を歩くこともできないではありませんか。

死角の確認を怠った車両が、直前に車線変更をしてくるという事態は、今回のように自転車の無理な横断という事情がからまなくても、まま起こり得ることです。 その際に、追突・接触を避ける手段として、「歩道に突っ込む」こともあり得るとするのは、歩行者無視もはなはだしいことです。 歩行者の立場から言えば、車対車の問題は車道の範囲内で解決してもらわなければ困ります。 事故回避の努力は必要ですが、「歩道に突っ込む」ことまでもがその手段として是認されてはならないのです。

日本は、交通事故中、歩行者の被害が約2分の1を占め、これは欧米諸国と比較して非常に高い数字だそうです。 安易な運転によって歩行者の命を奪ったことが明らかなのに、「やむを得ない運転操作だった」「過失と認定するに足りる証拠がない」として不起訴にしてしまう。 この二つのことは、深くつながっていることだと思います。

(2011/7/25)


2011-07-25更新 ©2011 by 葛の葉

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